銀行残高ではなく自己資本
INDは、事業に最低4,500ユーロを投資することを求めています。重要なのは事業の自己資本、つまり資産から負債を差し引いた額です。事業用口座に4,500ユーロがあっても、それがそのまま4,500ユーロの自己資本になるとは限りません。
- 自分のお金を事業に入れた場合は認められます。
- 借入金は認められません。事業が返済義務を負うため、負債になります。
- 家族からの贈与は、返済の必要がなければ認められる場合があります。
- 後から生じる事業の負債(未払いの請求書や税金など)は、自己資本を減らします。
開業時貸借対照表とは
開業時貸借対照表は、事業を始めた日の状態を記録したものです。出資額、事業が保有する資産、負債が記載されます。4,500ユーロが自己資本として出資されたことをINDに示す、最もわかりやすい方法です。提携先の事務所では、BECON登録の会計担当者による確認書付きで作成しており、これはINDが申請書で求める独立した確認にあたります。
延長のときに再び重要になる理由
延長のたびに、INDは「投資した資本が事業に残っているか」を、年次決算書と貸借対照表または損益計算書で確認します。最初にきちんとした開業時貸借対照表を作り、帳簿を毎月つけていれば、延長は形式的な手続きで済みます。4,500ユーロの行方を説明できない場合は、そうはいきません。
作成を依頼する
Slim Geregeld Administratieは、日本国籍の条約申請者向けにも開業時貸借対照表を作成しています。執筆時点の料金は、5営業日で495ユーロ(税抜)、48時間の優先対応で595ユーロです。サービスは英語で提供されます。最新の料金は先方のページでご確認ください。