DJFTのガイドの多くは、オランダ側の手続きで終わっています。しかし海外に移住すると、日本での立場も変わります。確認した日本政府の情報源で挙げられているのは、次の4点です。
1. 在留届
旅券法第16条により、海外に住所または一時滞在先を定めて3か月以上滞在する日本人は、在留届を提出しなければなりません。外務省は、オンライン在留届(ORRネット)での提出を原則としています。オランダでの提出先は在オランダ日本国大使館(ハーグ)です。
2. 納税管理人
日本国内に住所がなくなると、一般的に所得税法上の非居住者となります。日本の不動産を貸しているなど、引き続き日本で確定申告が必要な場合は、国税庁によると、納税管理人を定め、納税地を所轄する税務署長に届け出ます。納税管理人は個人でも法人でも構いません。
3. 国民年金
海外に転出すると、国民年金の強制加入の対象ではなくなります。日本年金機構によると、海外に住む20歳以上65歳未満の日本人は、任意加入して老齢基礎年金の受給につなげることができます。手続きは、転出前ならお住まいの市区町村、転出後なら最後の住所地の市区町村または年金事務所で行います。さかのぼって加入することはできません。
4. 日・オランダ社会保障協定
日本とオランダは2008年2月21日に社会保障協定に署名し、協定は2009年3月1日に発効しました。同じ仕事について両国の制度に二重に加入することを防ぐものです。一時的に海外で働く場合は、適用証明書があれば日本の制度に加入したままでいられます。自営業者は本人が年金事務所で申請します。長期的にオランダで事業を営むために移住する場合は、通常オランダの制度が適用されます。出発前に日本年金機構でご自身の状況を確認してください。
チェックリスト
- INDに提出する書類のアポスティーユ(外務省)
- ORRネットでの在留届
- 日本で所得が残る場合は納税管理人
- 国民年金に任意加入するかどうかの判断
- 市区町村での転出手続き
オランダ側の手続きは、DJFTの概要から始めてください。